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雑損控除

天災・地震・水災・火災・盗難などで資産(現金・住宅・家具・衣類など生活にかかせない資産)が損害・被害を受けたとき、確定申告すれば「雑損控除」を受けることができて所得税が減税されます。
(所得制限があります)
その資産の損害額が年間所得を上回る場合は、翌年以降3年間まで繰り返し「雑損控除」をすることができます。

控除額
A.差引損失額(損害額から保険金などで補填される金額を除いた額)−総所得金額×10%
または
B.差引損失額のうち災害関連支出金額−5万円
AかBの多いほうが控除額になります。

確定申告による手続きで、税務署・市町村役場に申告します。罹災証明書(被災証明書)などが必要になります。
被害を受けた資産が住宅や家財等の生活資産である場合には、所得税法の雑損控除か災害減免法による所得税の減免措置があり、有利な方を選べます。


罹災証明書(被災証明書)とは?
住んでいる家屋(建物)が地震・火災・風水災などの被害にあったとき、その被災の事実を証明する書類。
地震などの自然災害の場合は、市区町村役場の担当課が調査・確認したうえで発行されます。火災による焼失の場合は、消防署に届出をすれば「罹災証明書」が発行されます。



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