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災害弔慰金・災害障害見舞金

災害弔慰金
地震や台風などの自然災害によって死亡した人の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)に「災害弔慰金」が給付されます。
生計維持者または世帯主であれば1人500万円の範囲内、その他の人は250万円の範囲内。
災害障害見舞金
地震などの自然災害により、ケガまたは病気にかかり、それが治ったときに一定以上の障害が残ってしまった場合に、「災害障害見舞金」が支給されます。
世帯主であれば250万円まで、その他の人は125万円まで。
(障害が残ったことを証明する医師の診断書が必要になります。)
市区町村役場に申請をしますが、条件や給付金額などは自治体により異なる場合があります。
火災など人災の場合は給付されません。




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